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2026-08-10 / 起業・開業

副業から始めるときに確認すること — 就業規則と住民税

副業を始める前に確認しておきたいことは、大きく2つに分かれます。勤務先の就業規則で副業が認められているか、そして住民税の通知でどう扱われるかです。

短い答え

始める前に確認すべきは主に2つです。①勤務先の就業規則で副業が禁止・制限されていないか、 ②住民税の徴収方法(特別徴収/普通徴収)。特に②は「会社に副業がバレる」経路として知られていますが、 制度の詳細は自治体によって扱いが異なるため、断定はせず確認先を示します。

まず就業規則を確認する

副業を認める企業は増えていますが、規則の内容は会社によって差があります。禁止ではなく「事前の届出制」 になっている場合が多く、届出をせずに始めると規則違反になることがあります。就業規則の副業・兼業に関する 項目、または人事・総務への確認が最初の一歩です。

住民税で「会社にバレる」仕組み

会社員の住民税は、給与から天引きされる特別徴収が基本です。副業の所得が増えると、 翌年度の住民税額に副業分が合算され、給与からの天引き額として勤務先の経理に通知されます。金額の変化から 「給与以外の所得があるのでは」と気づかれることがある、というのがこの経路です。

普通徴収に切り替える方法

確定申告書には、給与所得以外の住民税について「特別徴収」か「普通徴収(自分で納付)」かを選べる欄があります。 副業分だけ普通徴収を選べば、給与天引きの額に副業分が乗らず、自分で納付書を使って納めることになります。

ただし、自治体によって運用が異なり、給与以外の所得も一律で特別徴収にする自治体もあります。 希望通りに分けられるかは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口に確認してください。

確認しておくこと一覧

  1. 就業規則に副業に関する規定があるか、届出は必要か
  2. 確定申告で住民税の徴収方法を選べるか、お住まいの自治体の運用
  3. 副業の所得の種類(雑所得・事業所得など)によって、申告の要否や経費の扱いが変わること

税務・手続きの詳細は税務署や市区町村の窓口で、個別の状況に当てはめて確認することをおすすめします。

まとめ

副業を個人事業として本格的に育てるかどうかで、個人事業主と法人の どちらで始めるかという選択も関わってきます。開業届を出すタイミングは 個人事業の開業、何から手をつければいいかにまとめています。

起業おじさん

起業おじさんは、副業から始めるかどうかの相談にも使えます。話した内容から今週できる一歩を1つか2つだけ示します。

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