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2026-08-30 / 起業・開業

会社を辞めて個人事業主になるとき、社会保険の切り替えは何から手をつければいいか

会社員時代は会社がやってくれていた社会保険の手続きは、退職すると全部自分でやることになります。年金と健康保険、それぞれの期限と、国民健康保険と任意継続のどちらを選ぶかを整理します。

短い答え

会社を辞めて個人事業主になるときは、健康保険と年金をそれぞれ自分で切り替える必要があります。 年金は退職日の翌日から14日以内に国民年金への切り替え、健康保険は 国民健康保険への加入任意継続(退職日の翌日から20日以内に申請)のどちらかを選びます。 どちらも会社が自動でやってくれる手続きではないため、期限を過ぎる前に動く必要があります。

何を、いつまでにやるか

  • 年金:国民年金第1号被保険者への切り替え。退職日の翌日から14日以内に、住所地の 市区町村役所の窓口で「種別変更」の届出をします。会社員時代の厚生年金(第2号被保険者)から切り替わります
  • 健康保険:国民健康保険への加入、または任意継続の選択。国民健康保険は退職日の翌日から 14日以内が目安ですが、任意継続を選ぶ場合は退職日の翌日から20日以内という別の期限があるため、 先に比較して決める必要があります

配偶者の扶養(第3号被保険者・健康保険の被扶養者)に入っていた人が退職する場合も、扶養から外れる届出が 別途必要です。会社員の配偶者がいる場合は、配偶者の勤務先を通じた手続きになることが多いので、あわせて確認してください。

国民健康保険と任意継続、どちらが安いか

国民健康保険の保険料は前年の所得をもとに市区町村が計算するため、退職直前まで会社員として収入があった年は 保険料が高くなりやすい傾向があります。一方の任意継続は、それまで加入していた健康保険(協会けんぽや健保組合)を 最長2年間そのまま続けられる制度で、保険料は退職時の標準報酬月額をもとに、会社負担分も含めて全額自己負担 になります。会社が半分負担していた分がなくなるため単純に2倍というわけではありませんが、上限が設けられているため、 給与が高かった人ほど任意継続のほうが安く収まる場合があります。どちらが安いかは前年所得と扶養家族の有無で変わるため、 加入していた健康保険組合や協会けんぽの窓口で見積もりを確認してから選ぶのが確実です。

国民健康保険への切り替えに必要なもの

  • 健康保険資格喪失証明書(退職した会社の健康保険から発行されるもの。手元に届くまで日数がかかることがあるため、 早めに会社へ発行を依頼しておくと安心です)
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 本人確認書類

窓口は住民票のある市区町村役所です。必要書類は自治体によって多少異なることがあるため、行く前に窓口へ 電話で確認しておくと二度手間になりません。

国民年金の切り替えと、収入が少ない時期の制度

国民年金の切り替えも同じく市区町村役所の窓口で行います。基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書)と 本人確認書類を持参します。開業直後は収入が安定しないことも多く、そうした期間向けに保険料免除・納付猶予制度が 用意されています。前年所得が一定以下であれば利用できる可能性があるので、保険料の支払いが厳しいと感じたら 未納のまま放置せず、窓口で相談してください。

確定申告での扱い

国民健康保険料・国民年金保険料は、どちらも支払った年の確定申告で社会保険料控除として 全額を所得から差し引けます。任意継続の保険料も同様に控除の対象です。年末に届く納付証明書や、 口座振替の記録は保管しておいてください。

まとめ

会社を辞めたら、年金は14日以内、健康保険は国保なら14日以内・任意継続なら20日以内という期限の中で、 どちらの健康保険にするかを決めて動く必要があります。制度の詳細や最新の届出方法は、 日本年金機構全国健康保険協会、 住所地の市区町村役所で確認してください。開業の手続き全体の順番に迷う場合は、 開業届を出す順番もあわせてご覧ください。

起業おじさん

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