SAUNA INC.

ホーム解決のヒント

2026-08-17 / 起業・開業

青色申告特別控除、65万円を受けるための条件

青色申告にすると控除が受けられると聞いても、金額が10万円・55万円・65万円のどれになるかは条件で変わります。65万円を受けるための要件と、今後の変更点を整理します。

短い答え

青色申告特別控除は10万円・55万円・65万円の3段階です。 複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添えて期限内に申告すると55万円。 それに加えてe-Taxで電子申告するか、電子帳簿保存法の要件を満たして帳簿を電子保存していると 65万円になります。どちらの要件も満たさない場合は10万円です。 なお2026年8月時点で、2027年分(令和9年分)からはこの65万円の要件がe-Taxのみに一本化される 予定と報じられています。確定申告の直前には、国税庁の最新情報で確認してください。

3段階の控除額と分かれ目

控除額条件
65万円複式簿記+期限内申告に加えて、e-Tax申告 または 電子帳簿保存
55万円複式簿記+期限内申告のみ(電子申告・電子帳簿保存なし)
10万円簡易な帳簿での記帳、または上記の条件を満たさない場合

3段階とも「青色申告」であること自体は共通です。差が出るのは記帳の方式と、申告・保存を 電子で行っているかどうかです。

65万円を受けるための2つの要件

  1. 複式簿記での記帳と、期限内の申告。貸借対照表と損益計算書を作成し、 確定申告書に添付して申告期限内に提出します
  2. e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存法に基づく帳簿の電子保存。 紙で印刷して郵送・持参する場合はこの要件を満たさず、55万円にとどまります

2つとも満たして初めて65万円になります。複式簿記で丁寧に記帳していても、紙で提出すると 55万円で止まってしまう、という点を見落としがちです。

2027年分(令和9年分)からの変更点

2026年8月時点で公表されている税制改正の方針では、2027年分から65万円控除の要件が e-Taxによる電子申告のみに一本化され、電子帳簿保存だけで65万円を得る扱いはなくなる 方向とされています。また、65万円の要件を満たしたうえで「優良な電子帳簿」の備え付け・保存を行う場合、 控除額が75万円に引き上げられる方向も示されています。実際の適用は成立した税制改正の 内容によって変わるため、申告する年の国税庁の案内で必ず確認してください。

開業したばかりの人が気をつけること

そもそも青色申告で確定申告をするには、青色申告承認申請書を 期限内に税務署へ提出していることが前提です。開業日によって「開業から2ヶ月以内」か 「その年の3月15日まで」かが変わるため、まずこの届出の期限を逃さないことが先です。

まとめ

控除額の差は、複式簿記で記帳しているかと、電子で申告・保存しているかで決まります。 どの段階を狙うかは事務作業にかけられる時間との兼ね合いになるので、迷ったら一度整理してから 決めるとよいでしょう。

起業おじさん

青色申告にするか、どこまで電子化するか迷ったときも、まず話せる相手として使えます。今週やるべき一歩だけを示します。

iOS 17+ / 無料

起業おじさん の App Store ページのQRコード スマートフォンの
カメラで読み取る