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2026-09-15 / 起業・開業

開業したばかりのとき、インボイスの登録はどう判断するか

登録するかどうかは取引先次第で変わります。あわせて、2026年9月末で「2割特例」が終わり、2027・2028年は個人事業者に限り「3割特例」に切り替わる時期の変わり目も押さえておく必要があります。

先に結論

インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、義務ではありません。取引先が事業者中心(BtoB)で、相手が仕入税額控除を必要とするなら登録を検討する価値があり、取引先が主に消費者や免税事業者なら、登録せずに様子を見る選択も成り立ちます。あわせて確認しておきたいのが時期です。開業を機に免税事業者から課税事業者になった場合の負担軽減措置「2割特例」は、2026年9月30日を含む課税期間までで終わり、個人事業者に限り2027・2028年は新しい「3割特例」に切り替わります(法人には適用されません)。数字や適用条件は変わるため、最終判断の前に必ず国税庁の公表情報か税理士で確認してください。

そもそも、登録しないといけないのか

インボイス発行事業者になるかどうかは任意です。登録しなければ「適格請求書」は発行できませんが、事業自体は続けられます。登録すると、それまで免税事業者だった場合でも課税事業者になり、原則として消費税の申告・納税が必要になります。開業したばかりで取引先がまだ固まっていない段階では、「登録しないと仕事にならない」と決めつける前に、実際の取引相手を見て判断することになります。

判断の目安 — 相手は誰か

  • 取引先が企業・法人中心(BtoB) — 相手が消費税の仕入税額控除を必要とする場合、こちらが未登録だと相手の負担が増え、取引を避けられたり値引きを求められたりすることがあります。登録を検討する理由になります。
  • 取引先が消費者中心(BtoC)や、同じく免税事業者が多い — 相手が仕入税額控除を必要としないため、登録の必要性は相対的に下がります。
  • 売上の見通しがまだ立たない — 登録すると消費税の申告事務が増えます。開業したばかりで事務負担を抑えたい場合は、取引先の反応を見てから登録する、という順番も選べます。

2026年9月末で「2割特例」が終わる

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人向けに、納める消費税額を売上にかかる消費税額の2割に抑えられる「2割特例」という負担軽減措置があります。この特例は、2026年9月30日を含む課税期間までの措置とされています。個人事業者の課税期間は通常1月から12月のため、2026年分が2割特例を使える最後の年になる見込みです(届出の状況や個々の事情によって変わるため、ご自身の課税期間は必ず確認してください)。

2027・2028年は「3割特例」に

2割特例の終了にあわせて、2027年(令和9年)・2028年(令和10年)分に限り、納める消費税額を売上にかかる消費税額の3割に抑えられる「3割特例」という経過措置が新たに設けられています。対象はインボイス制度をきっかけに課税事業者になった個人事業者で、法人は対象に含まれません。2割特例より負担は重くなりますが、それでも通常の計算方式より事務と納税額の両方を抑えられる措置です。

これから開業して登録を検討する場合、「今年(2026年)中に登録すれば2割特例に間に合うか」「2027年以降の登録でも3割特例は使えるか」は、登録のタイミングと課税期間の関係で変わります。数字だけを見て自己判断せず、国税庁の公表資料か税理士に、ご自身の開業時期を伝えて確認することを強くおすすめします。

起業おじさんでできること

起業おじさんは、インボイス・青色申告・創業融資など日本の制度知識も参照して回答しますが、税務・法務に関する助言を行うものではなく、回答はAIが生成する参考意見です。「うちの場合、登録した方がいいのか」を言葉にして相談する使い方はできますが、最終的な判断と手続きは、国税庁の窓口か税理士など専門家との確認を経てから行ってください。

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