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2026-08-10 / 仕事の道具

インボイス制度で、請求書に必要な記載事項

適格請求書(インボイス)には、決まった項目がすべて揃っている必要があります。一般的に必要とされる記載項目を整理します。個別の判断は国税庁の公表資料または税理士にご確認ください。

短い答え

適格請求書(インボイス)として認められるには、決まった項目がすべて記載されている必要があります。制度の詳細や自分のケースへの当てはめは、国税庁の公表資料またはインボイス制度に詳しい税理士で必ずご確認ください。この記事は一般的な整理です。

記載が必要とされている項目

一般に、適格請求書には次の6つの情報が必要とされています。

項目内容
1発行者の氏名または名称、および登録番号
2取引を行った年月日
3取引の内容(軽減税率の対象がある場合はその旨)
4税率ごとに区分して合計した対価の額、および適用税率
5税率ごとに区分した消費税額等
6書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

記載の具体的な様式や例外規定は取引の内容によって変わります。必ず国税庁の資料でご確認ください。

登録番号がないと、何が変わるか

適格請求書発行事業者として登録していない場合、上の項目を満たしても適格請求書としては扱われません。取引先が仕入税額控除を受けられるかどうかに関わるため、自分が登録事業者かどうかは取引の前に確認しておく事柄です。登録の有無や、免税事業者との取引の扱いについても、国税庁の資料または税理士にご確認ください。

明細が多い請求書での注意

税率ごとに区分した金額を出す必要があるため、明細の行数が多い請求書では合計欄の計算が複雑になりがちです。テンプレートの行数が決まっている場合に明細が入りきらなくなる問題は 請求書の明細が途中で足りなくなるで扱っています。

まとめ

記載項目は決まっていますが、自分の事業や取引先との関係でどう当てはめるかは個別に変わります。迷ったら公式情報か専門家に確認するという前提で、日々の請求書作成に落とし込んでください。

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