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2026-08-10 / 仕事の道具

源泉徴収がある場合の請求書の書き方

源泉徴収は支払う側が差し引いて納める仕組みで、請求書に金額を書く義務は必須ではありません。それでも内訳を分けて書いておくと、入金額の食い違いを防げます。

短い答え

源泉徴収は支払う側が差し引いて納める仕組みで、請求書を出す側が源泉徴収額を書く義務は必須ではありません。ただし記載しておくと、入金額の食い違いで取引先に確認の手間をかけずに済みます。税率や対象業務の判断は国税庁の資料または税理士で確認してください。

源泉徴収の対象になりやすい報酬

原稿料・デザイン料・講演料・一部の士業への報酬など、決まった種類の報酬は、支払う側に源泉徴収の義務が生じることがあります。自分の仕事がこれに当たるかどうかは、業務の内容によって判断が分かれるため、取引先または国税庁の資料でご確認ください。

請求書にどう書くか

源泉徴収の対象になる場合、請求書には次の3つの数字を分けて書いておくと、入金額と請求額の差が一目で分かります。

  1. 小計(税抜きの報酬額)
  2. 消費税(小計に対する消費税額)
  3. 源泉徴収税額(小計から差し引かれる額)

そのうえで、「小計+消費税−源泉徴収税額=ご請求金額」という形で合計を示すと、支払う側も自分側も金額の根拠を追いやすくなります。

税率について

源泉徴収税額の計算に使う税率や、支払金額が一定額を超えた場合の扱いは、その時点の税制によって決まります。この記事では具体的な税率を挙げません。請求書を作成する前に、必ず国税庁の資料で最新の税率をご確認ください。

消費税の扱いに注意する

源泉徴収の対象になるのは、原則として税抜きの報酬額です。消費税額まで含めて源泉徴収してしまうと、取引先・自分側どちらかの計算が合わなくなります。請求書の内訳を分けて書いておくのは、この誤りを防ぐ意味もあります。

まとめ

源泉徴収がある取引では、請求書の内訳を分けて書いておくことが、あとの確認の手間を減らします。ただし対象業務の判定や税率は変わることがあるため、都度、公式情報で確認する習慣にしておくと安全です。

ひとり請求書

ひとり請求書は、小計・消費税・源泉徴収税額を分けて記載し、入金額の根拠が追える請求書を作れます。

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